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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(オ)4号 判決

上告人

大橋光雄

代理人

辻畑泰輔

被上告人

小笠原宅造

代理人

荒井秀夫

古川祐士

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人辻畑泰輔の上告理由第一点および第二点について。

民法四六七条にいう指名債権譲渡の通知は、それが指名債権譲渡の対抗要件であることに鑑み、特定の債権が特定の譲受人に譲渡されたことを明確にしてなされることを必要とし、たまたま債務者が債権譲渡の事実について知つている場合にも、右通知を不要とするものではなく、右通知は債権の譲渡人、その包括承継人またはそれから委任を受けた者がなすべきで、委任を受けない者等が事務管理としてなすことを得ないものと解すべきである。原判決はこれと同趣旨のもとに債権譲受人である上告人のなした債権譲渡の通知を被上告人に対抗し得ないものと判断したものであることが明らかである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第三点について。

所論の点についての原判決の説示は納得できるところであり、経験則違背は認められない。また、原審の審理の経過に徴し、審理不尽も認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第四点について。

訴外井上安治郎が被上告人の代理人ないし使者として債権譲渡を通知したものでないと原審が認定したものであることは、原判決を通覧すれば明らかである。所論は原判決を正解しないでこれを非難するものであるが、原判決に所論の違法はない。

同第五点について。

判決をなすに熟するとして弁論を終結した以上、再開するかしないかは、裁判所の自由裁量に属し、弁論が再開されなかつたため、新たな証拠および抗弁の提出ができなかつたとしても、弁論を不当に制限したことにならないことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和二三年(オ)第七号、同二三年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁)、原審の審理の経過に徴し、原審の審理に審理不尽の違法があることは、記録に徴し認めることができない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(藤林益三 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎 下田武三)

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